210118 「パートナーシップ構築宣言」を制定しました
2021-01-18
当社は、経団連、日商、連合及び関係省庁(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省)が共同して推進している「パートナーシップ構築宣言」の仕組みに参画することといたしました。
「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言するものです。
「パートナーシップ構築宣言」では、
(1)サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
(2)親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)の遵守を宣言します。
当社は業務委託・受託でいえば、今までは基本的に「受託」サイドでしたが、2020年度からは「委託」サイドで仕事をさせていただくことも多くなっておりますので、関係先とのパートナーシップを従来以上に真摯に向き合っていきます。
また、「パートナーシップ」といえばSDGsのゴール17。当社がもっとも力を入れていく考え方でもありますので、一丁目一番地として取り組んでいきます。
パートナーシップ構築宣言
当社は、サプライチェーンの取引先の皆様や価値創造を図る事業者の皆様との 連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築するため、以下の項目に重点的に取り組むことを宣言します。
1.サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へ)ことにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組むとともに、既存の取引関係や企業規模等を超えた連携により、取引先との共存共栄の構築を目指し ます。その際、災害時等の事業継続や働き方改革の観点から、取引先のテレワーク導入やBCP(事業継続計画)策定の助言等の支援も進めます。
(個別項目)
● SDGsへの取り組みを通じた社会課題解決を目指し、ゴール17(パートナーシップで目標を達成しよう)を踏まえたコラボレーションの推進
●M&A等の事業承継支援
●関係先との情報共有の徹底、可視化の促進を通じた業務効率化の推進
2.「振興基準」の遵守
親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく 「振興基準」)を遵守し、取引先とのパートナーシップ構築の妨げとなる取引慣行や商慣行の是正に積極的に取り組みます。
① 価格決定方法
不合理な原価低減要請を行いません。取引対価の決定に当たっては、下請事業者から協議の申入れがあった場合には協議に応じ、労務費上昇分の影響を考慮するなど下請事業者の適正な利益を含むよう、十分に協議します。取引対価の決定を 含め契約に当たっては、親事業者は契約条件の書面等による明示・交付を行います。
② 手形などの支払条件
下請代金は可能な限り現金で支払います。手形で支払う場合には、割引料等を 下請事業者の負担とせず、また、将来的には支払サイトを60日以内とするよう努めます。
③ 知的財産・ノウハウ
片務的な秘密保持契約の締結、取引上の立場を利用したノウハウの開示や知的 財産権の無償譲渡などは求めません。
④ 働き方改革等に伴うしわ寄せ
取引先も働き方改革に対応できるよう、下請事業者に対して、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更を行いません。災害時等においては、下請 事業者に取引上一方的な負担を押し付けないように、また、事業再開時等には、 できる限り取引関係の継続等に配慮します。
3.その他(任意記載)
事業活動を通じて得られた利益やコストダウン等の成果配分を取引先との間で50/50(フィフティ・フィフティ)となるよう分かち合う。
2021年1月18日
株式会社ソーシャルキャピタルマネジメント
代表取締役社長 小林 博之